STATUTS
パリ商工会議所は、日仏両国間の経済関係の強化、発展に貢献するべく、また特にイル・ド・フランス地方及び日本の企業に対し、相互の産業貿易ネットワークに関する情報・知識を提供し2国間の各種交流及び協力促進をはかるべく、"イル・ド・フランス日仏経済交流委員会"と称する協会の設立を決定する。
第1条 – 名称
"イル・ド・フランス日仏経済交流委員会"と命名された組織は、本定款の著名者及び今後本定款に同意する者との間で設立される。
第2条 - 組織
日仏経済交流委員会は、1901年7月1日法に則る協会組織とする。
第3条 - 目的
当委員会は以下を目的とする:
1. フランス、日本また協力関係にある第3国に於ける、イル・ド・フランスと日本の企業間の経済交流を計る各種事業の遂行。
2. 日仏間ネットワークの活性化。
3. 日仏経済機構並びに企業活動分野の認識向上の為の情報供給及び各種調査の実施、日本とフランスにおける各種セミナーの開催、使節団派遣。
第4条 - 本部
本会本部は、2, rue de Viarmes - 75040 Paris Cedex 01 商業取引所内、パリ商工会議所に置かれる。本部移転は理事会に依って決定される。
第5条 - 期限
当会の期限は無期とする。
第6条 - 会員
当会は、以下の会員で構成される:
• 創設会員 : パリ商工会議所、少なくとも4名、多くとも8名の選出された商工会議所会員によって代表される。協会設立に重要な貢献を果たした創設会員として、パリ商工会議所は理事会及び運営理事会において優先裁決権を保持する。
• 賛助会員 : 日仏関係機関。
• 正会員 : フランス企業並びに日本企業、私法公法上の自然人及び法人。本社、本店を日本もしくはヨーロッパに置くものとする。
第7条 - 新規会員の入会
本会の正会員、賛助会員となるには、書面にて入会を申し込み、理事会によって承認される。会員は年会費を納入する。会費額は、会員資格に準じ、理事会に於いて決定される。
第8条 - 会員資格失効
会員は以下の場合に資格を失効する:
• 退会。退会日の3ヵ月前に書面にて理事会会長に通達する;
• 除名。年会費不払いの場合、当定款に反した場合、又は他の重要事態の場合、理事会により宣告される;
• 企業の破産;
• 法人組織の解散;
• 死亡。
第9条 - 総会
会費を納入済みの全会員が参加する総会は、下記の如く2部に分かれる:
• 創立会員及び賛助会員の部;
• 正会員の代表者の部。
第10条 - 定例総会
総会は、理事会会長によって少なくとも1年に1度招集され、時期は会計年度末から6ヵ月以内、年間会計報告の承認を目的とする。議事日程は理事会が決定する。総会は運営理事会を選出する。 同運営理事会は理事会の運営理事会ともなりうる。理事会の過年度運営報告、並びに協会の財政・活動報告がなされる。定例総会は、過年度会計報告を承認し、年度予算を票決する。また、質問事項を協議し、必要であれば、理事の更新、交代に応ずる。年次報告、会計報告は協会本部に於いて、会員に供される。総会における決議は、出席会員、または委任会員の過半数をもって可決される。
総会での決議が有効とみなされるには、全会員数の少なくとも半数の出席を必要とする。定例総会の議決事項は帳簿に書写され、会長と他1名の理事が署名する。
第11条 - 臨時総会
臨時総会は例外的に、又は緊急討議の必要な場合、会長もしくは会員半数プラス1名の会員が事務局に書面で要請すれば招集される。 後者の場合、臨時総会は事務局に要請が提出されてから30日以内に開催されるものとする。臨時総会において、定款の改正、本会の解散が審議される。 臨時総会は少なくとも 4分の1の会員の出席を必要とする。この人数に足りない場合、臨時総会は少なくとも 1ヵ月の間隔をおいて再招集される。 但し、その場合には出席会員及び委任会員の数に関わりなく議決することができる。
臨時総会の決議は、出席会員及び委任会員数の 3分の2の過半数をもって可決される。臨時総会の決議事項は、帳簿に書写され、会長と他1名の理事が署名する。
第12条 - 理事会
本会は、20~28名の理事からなる理事会によって管理され、理事は 2年の期限で総会にて選出され、再選可能とする:
- パリ商工会議所の代表者(選出) 4名、
- 賛助会員代表者 4名、
- 正会員部からの代表者 12~20名。
理事候補者は、その者の属する部によって指名される。
総会は、理事選出と同様の方式で各理事の代理人1名を指名する。
理事に支障のある場合は、代理人が理事を代替することができる。 また、他の理事に代表
権を委任することもできる。
理事会は少なくとも 1年に2回開催され、会長が集会の最低15日前に書簡で招集する。
理事会における決議事項は、理事及び委任理事による半数以上の出席がなければ有効とさ
れない。
決議事項は理事会の絶対多数により票決され、会長が裁決権を持つ。
第13条 - 理事会の権限
理事会は、総会で決裁されるべき事項以外の全ての決議を為す権限がある。
第14条 - 運営理事会
理事会は、理事の中から2年の期限で運営理事会を選出する。運営理事会は下記の如く構
成される:
· パリ商工会議所を代表する会長(選出)1名。会長は、総会、理事会及び運営理事会を招
集する。 会長は、一般的活動に於いて会を代表し、それに関する全ての権限を持つ。 特
に、会を代表して請求、弁護の為出廷する資格を有する。会長は、全ての総会の議長とな
る。
· 正会員の中から選ばれる副会長2名、そのうち1名はフランス企業の代表者、残る1名
は、日本企業の代表者とする。
· 経理担当 1名 (パリ商工会議所選出)、経理担当理事は、当会の経営管理に関する全てを行う。 本会の全支払い、金銭受領を行う。本会の郵便口座、銀行口座の開閉、これらの口座への出入金を行う。運営理事会はその権限により専門別の補充員を1名、もしくは2名追加することができる。
第15条 - 運営理事会の権限
運営理事会は会長によって招集される。運営理事会は会の円滑な運営を配慮する。必要で
あれば、運営理事各員の使命役職は、理事会の準備する内則に詳述され、総会で承認される。
第16条 - 専務理事
専務理事は会長が指名する。専務理事は理事会の活動に出席する。専務理事並びにその協力者は、本会に関連する私企業においていかなる役職も有することはできない。
第17条 - 資金
当会の資金は以下の如く構成される:
· パリ商工会議所の施設面での協力、
· 会費、
· 事業活動の収益、
· 場合によっては、公的機関からの補助金、また特例的補助金。
第18条 - 監査
当会は、毎年パリ商工会議所に活動報告並びに会計担当により監査された会計報告を提出
する。
第19条 - 事業年度
事業年度は、4月1日から翌年3月31日迄とする。但し、初年度は当会設立日をもって開始する。
第20条 - 内則
内則は理事会が定め、変更する権限を有する;内則は総会に於いて承認される。内則に依って、定款に定められていない事項、特に当会内部管理における諸事項を規定する。
第21条
会長は理事会の名において、当会の法人資格を取得するために、現行法で規定されている
各種申告並びに広告を行う。